ソフトウェア使用許諾及び保守約款 第 1 章 総則 第 1 条 (約款の適用) この約款は、イサナドットネット株式会社(以下「当社」といいます)が提 供する申込書記載のソフトウェア製品(以下「本ソフトウェア」といいます) の利用及び保守に関して、適用されます。 第 2 条 (約款の変更) 当社は、一定の予告期間をもって当社のホームページでの掲載その他当社所 定の方法によりユーザーに通知することでこの約款を変更できるものとしま す。 第 3 条 (用語の定義) この約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 (1)本契約 本約款に従って当社とユーザーとの間に締結される、本ソフトウェアの使用 許諾及び保守に関する契約 (2)ユーザー 本契約を当社と締結し、本ソフトウェアを使用する者 (3)販売代理店 当社との契約に基づき、本ソフトウェアの販売を委託された業者 (4)エンドユーザー ユーザーが開発した本ソフトウェアを組み込んだアプリケーション(以下「ユ ーザーアプリケーション」)を情報端末にインストールし利用する者 (5)利用申込書 ユーザーが本ソフトウェアの利用を申し込む際に使用する、申込書面もしく は、アプリケーション上・ウェブ上の申込画面 第 2 章 契約の締結等 第 4 条 (使用許諾) 当社は、ユーザーに対し、利用申込書に記載された利用条件に従って、次の 非独占的譲渡不能な権利を許諾します。 (1) ユーザーが本ソフトウェアを使用する権利 (2) ユーザーが配布するユーザーアプリケーションに対して本ソフトウ ェアを組み込んで使用することができる権利、及び、ユーザーアプリ ケーションの使用に伴いこれに組み込まれた本ソフトウェアを使用 する非独占的譲渡不能な権利をユーザーがエンドユーザーに付与す ること 第 5 条 (本契約の成立) 本契約は次の条件が満たされた場合に成立するものとします。 (1) 本ソフトウェアの使用をしようとする者が所定の利用申込書面を当 社もしくは販売代理店に提出し、当社がかかる申し込みに対して当社 所定の方法により承諾の通知を発信した時 (2) 利用申込画面上で本約款に合意する操作を行った時 第 6 条 (使用の申込) 本ソフトウェアの使用の申し込みはの本約款を承諾のうえ、利用申込書に次 の各号の事項について記載し、書面で提出するもしくは利用申込画面から送 信することにより行うものとします。 (1) 本契約の申込者の社名(商号)、氏名、住所、電話番号などの情報 (2) その他、申し込みの内容を特定するための事項 2 当社は、利用申込があった時点で、申込書の提出を行った者がこの約款の 内容を承諾しているものとみなします。 第 7 条 (申込の承諾) 当社は、前条に定める申し込みがあったときは、その内容を審査のうえ、申 し込みの承諾の可否を判断します。かかる判断は当社の裁量によるものとし ます。 2 当社は、次の各号の場合には申し込みを承諾しないことがあり、申し込み を行った者はその判断に異議を唱えないものとします。 (1) 申し込み時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合 (2) 本ソフトウェアの料金等の支払いを怠るおそれがあると当社が判断し た場合 (3) この約款ならびに申込書記載内容に違反して本ソフトウェアを使用す るおそれがあると当社が判断した場合 (4) 過去に不正使用などにより使用許諾契約(当社が提供する他のサービ ス契約を含みます)の解除または本ソフトウェア(当社が提供する他のサー ビスを含みます)の利用を停止されていることが判明した場合 (5) その他、申し込みを承諾することに技術上または業務上支障があると 当社が判断した場合 第 8 条 (契約事項の変更等) ユーザーは、社名(商号)、住所または連絡先等に変更があった場合は、すみ やかにその旨を所定の方法により当社または本ソフトウェア使用を申し込ん だ販売代理店に届け出るものとします。この場合、必要に応じて、当該変更 があった事実を証明する書類を提示していただくことがあり、ユーザーはこ れに応じるものとします。 第 9 条 (権利の譲渡等の禁止) ユーザーは、本ソフトウェア自体および本ソフトウェアを使用する権利又は 義務、本契約上の地位を、第三者に譲渡、売買、名義変更、質権設定その他 担保に供する等の行為をすることができません。 第 10 条 (利用料金等) 本契約の利用料金には次の各号のものがあり、その具体的な額は利用申込書 によるものとします。 (1) ライセンス料 (2) 保守費用 (3) カスタマイズ費用 2 利用料金の支払条件は、利用申込書に記載の条件によるものとします。 3 ユーザーが本ソフトウェア提供後に本ソフトウェアの使用中止を行った 場合であっても、当社および販売代理店は、利用料金等の返還を行わない ものとします。 第 11 条(利用期間) 利用期間は、申込書に定めるものとします。ただし、当社が定める方法に より期間満了30日前までにユーザー又は当社から別段の意思表示がないと きは、利用契約は期間満了日の翌日からさらに同じ利用期間自動的に更新さ れるものとし、以後もまた同様とします。 2 ユーザーが、利用期間内に本規約の中途解約を行う場合は、解約日までに、 解約日以降利用期間満了までの残余の期間に対する利用料金に相当する額及 びその消費税相当額を一括して当社もしくは販売代理店に支払うものとしま す。 第 3 章 ご使用上の注意 第 12 条 (本ソフトウェアの権利) 本ソフトウェアおよびこれに付属するマニュアルなど関連ドキュメントに関 する著作権、その他知的財産権等一切の権利は、当社または本ソフトウェア の使用許諾を行うための権利を当社に認めた原権利者(以下「原権利者」と します)に帰属するものとし、ユーザーは、本ソフトウェアに関して、この 約款に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。 2 ユーザーは、本ソフトウェアを組み込んだアプリケーションに関して、 本ソフトウェアの当社の著作権表示を行うものとします。ただし、当社と協 議の上、当該表示を付さないようにすることができるものとします。

第 13 条 (自己責任の原則) ユーザーは、本ソフトウェアの使用に関連して、第三者に対して損害を与え た場合、または第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と 費用をもってこれを処理し解決するものとします。ユーザーが、本ソフトウ ェアの使用に関連して、第三者から損害を被った場合、または第三者に対し てクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。 2 本ソフトウェアを利用してユーザーが提供しまたは伝送する情報(コンテ ンツ)については、ユーザーが責任を負うものとし、当社はその内容等につ いていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる 責任も負わないものとします。 3 ユーザーが故意または過失により当社に損害を与えた場合、当社に対して 当該損害の賠償を行うものとします。 4 ユーザ ID およびパスワードは、他人に知られることがないよう定期的に 変更する等、その管理責任はユーザーにあります。入力されたユーザ ID およ びパスワードが登録されたものと一致することを所定の方法により確認した 場合、会員による利用があったものとみなし、それらが盗用、不正使用その 他の事情により会員以外の者が利用している場合であっても、それにより生 じた損害について当社は一切責任を負わないものとします。 第 14 条 (推奨環境) 当社は、本ソフトウェアの使用にあたり、ハードウェア、OS 等に関するスペ ックにつき使用環境の推奨を行うことがあります。当社の推奨した使用環境 (以下「推奨環境」といいます)以外で本ソフトウェアを使用した場合には、 本ソフトウェアの機能の一部を使用することができない場合、動作に不具合 が生じる場合、通常予定されるパフォーマンスが発揮できない場合等があり ます。また、推奨環境下においても、設定によっては、同様の場合が生じる ことがあります。 2 前項の規定は、当社が推奨環境を提示することを約束するものではありま せん。また、当社は、推奨環境の品質、機能、供給等につき一切保証するも のではありません。 第 15 条 (禁止行為) ユーザーは、本ソフトウェアを使用するにあたり、次の各号記載の行為を行 わないものとします。 (1) 第 4 条にて許諾された範囲を超えて有償、無償を問わず、第三者に 本ソフトウェアを貸与または使用させること (2) 第 4 条にて許諾された範囲を超えて本ソフトウェアを複製し、ある いは第三者が利用できるような形態で本ソフトウェアをネットワ ーク上に置き、もしくはメールで本ソフトウェアを送信すること (3) 第 4 条にて許諾された範囲を超えて本ソフトウェアを改変すること。 (4) 本ソフトウェアをリバース・エンジニアリング、逆コンパイルまた は逆アセンブルすること (5) 当社の書面での承諾無く、本ソフトウェアのソースコードを第三者 に開示すること (6) 本ソフトウェアに付された著作権表示を廃棄、消去等すること (7) 当社または第三者の著作権その他財産権の侵害に当たる行為を行 うこと (8) 当社または第三者を誹謗中傷しまたはその名誉もしくは信用を傷 つけること (9) 個人情報の不当な開示等、第三者のプライバシー、肖像権等の侵害 に当たる行為を行うこと (10) 営業妨害、虚偽情報の発信・流布その他、本ソフトウェアを利用す る他の利用者、第三者もしくは当社に不利益を与える、あるいは与 える危険性が高い行為を行うこと (11) 選挙運動またはこれに類似する行為 (12) 詐欺等の犯罪的行為に結びつく、または結びつく可能性がある行為 を行うこと (13) 性的、民族的、人種的その他の差別を助長するような情報を送信す る行為を行うこと (14) その他法令に違反しまたは公序良俗に反する行為を行うこと (15) その他当社が不適切であると判断する行為を行うこと 2 ユーザーは、当社の承諾なく、本ソフトウェアを用いてのアプリケーショ ン生成を、自らもしくは第三者にさせる形式で、第三者から請負または受託 しないものとします。 第 4 章 一般規定 第 16 条 (秘密情報の取り扱い) 当社は、本契約の締結および履行に際して知り得たユーザーの技術、財務、 生産、営業等の機密を厳に機密に保持するものとします。 2 ユーザーは、本ソフトウェアに関するアイデア、コンセプト、ノウハウ等 の技術的機密について厳に機密に保持するものとします。 3 前二項の定めに関わらず、次の各号のいずれかに該当する情報は機密情報 から除くものとします。 (1) 情報を受領した当事者(以下「情報受領者」といいます)が知得した 時点で既に公知のもの、または情報受領者の責によらずして公知となっ たもの (2) 知得した時点で既に情報受領者が適法に保有しているもの (3) 情報受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した もの (4) 情報受領者が相手方当事者からの情報によらずに独自に開発されたも の 4 本条の規定は、使用許諾契約の終了後も3年間有効に存続するものとしま す。 第 17 条 (プレスリリース等) 当社は、ユーザーによる本ソフトウェアの使用に関して、プレスリリース、 営業用資料、IR資料およびホームページへの掲載により公表(以下「プレ スリリース等」といいます)することができるものとします。ただし、ユー ザーが別途当社に申し入れ、双方協議のうえ、別段の定めを行った場合はこ の限りではありません。 第 18 条(解除) 当社又はユーザーが次の各号のいずれかに該当するとき、相手方に対し、 事前の通知催告を要することなく、本契約の全部又は一部を解除することが できるものとします。 (1)申込書、変更通知その他通知内容に虚偽記入又は記入漏れがあったとき (2)本契約又は当社とユーザーとの間で締結された他の契約に違反し、相手方 より是正の催告を受けたにもかかわらず、相当期間内に是正されないとき (3)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立若しくは、特 別清算開始の申立があったとき (4)自ら振り出し又は引き受けた手形・小切手について、不渡り処分を受けた とき (5)仮差押え、仮処分その他の民事保全の申立、強制執行、担保権の実行とし ての競売等その他の民事執行の申立又は公租公課の滞納処分を受けたとき (6)監督官庁より業務停止又は事業免許若しくは事業登録の取消し処分をう けたとき (7)解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をしたとき (8)その他前各号に準ずるような本契約を継続し難い重大な事由があるとき 2 当社又はユーザーは、前項各号のいずれかに該当する場合、相手方に対 し負担する一切の金銭債務につき相手方から通知催告がなくとも当然に期 限の利益を喪失し、直ちに弁済しなければならない。 第 19 条 (損害賠償の制限)

債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、 本ソフトウェアに関して当社がユーザーに対して負う損害賠償責任の範囲は、 当社の責に帰すべき事由によりまたは当社が使用許諾契約に違反したことが 直接の原因でユーザーに現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の 額は、ユーザーが契約期間中に支払った利用料金等の額を超えないものとし ます。なお、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予 見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について、当社は賠 償責任を負わないものとします。 第 20 条(契約終了時の措置) 事由の如何にかかわらず、本契約が終了したときは、ユーザーは、ただち に本ソフトウェアの使用を中止するとともに、本ソフトウェアを複製(イン ストール)した全てのコンピューター、ハードディスクその他の機器等から、 本ソフトウェアを削除するとともに、本ソフトウェア(複製物を含む)の全 てを破棄し、破棄証明書を当社に提出するものとします。またユーザーは、 本ソフトウェアを組み込んだユーザーアプリケーションを、配信するプラッ トフォームより削除するものとします。 第 21 条 (免責) 当社は、本ソフトウェアにプログラミング上の誤りその他の瑕疵のないこと、 本ソフトウェアが特定の目的に適合すること、本ソフトウェアがユーザーま たはそれ以外の第三者に損害を与えないこと、ならびに本ソフトウェアの使 用結果についての完全性、的確性および信頼性を保証しません。 2 当社は、ユーザーによる誤操作、使用方法の誤り等の結果、ユーザーが本 ソフトウェアを使用することまたは使用することができなかったことに関連 して生ずる損害およびトラブル(ユーザーが保有する情報の消失、毀損等に よる損害を含みますがこれらに限りません)に関して責任を負いません。 第 22 条(一時停止) 当社は、次の各号の場合には、本契約に基づく本ソフトウェアの提供・保 守業務の全部又は一部を停止することができるものとし、これに対し何らの 責任も負担しないものとします。 (1)天災・事変等の非常事態により本ソフトウェアの提供・保守業務の遂行が 不能となったとき (2) 本ソフトウェアの提供・保守業務の用に供する建物、通信回線、電子計 算機その他の設備の保守、工事その他やむを得ない事由があるとき (3) 本ソフトウェアの提供・保守業務の対象となっているユーザーの設備(ハ ードウェア及びソフトウェアを含む。)が不具合により停止したとき (4)保守業務において、又は保守業務の対象に、電気通信事業者が提供する電 気通信がある場合、当該電気通信が中断・中止したとき (5)当社及びユーザーが別途合意した事由に基づく場合 2 前項の場合、当社は、その事由の発生後速やかに本ソフトウェアの提供・ 保守業務を停止する時期及びその期間(ただし、可能な限り)をユーザーに 対し通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、事後相当期間 内の通知をもって足りるものとします。 第 23 条(ソフトウェアの提供・保守業務の中止) 当社は、ユーザーにつき次の各号の事由が生じた時は、当該事由が解消す るまでの間、本ソフトウェアの提供・保守業務を中止することができるもの とする。 (1) ユーザーが利用料金の支払いを遅滞し、当社の催告にかかわらず遅滞が 解消されないとき (2) ユーザーが本契約又は当社とユーザーとの間の他の契約に違反したと き (3) 前 2 号のほか、ユーザーの責めに帰すべき事由により当社の業務に著し い支障をきたし、またはそのおそれがあるとき 2 前項の場合、当社は、その事由の発生後直ちに本ソフトウェア提供、保 守業務を中止した旨ユーザーに対し通知するものとする。 第 24 条 (ユーザーへの通知) 当社は、ユーザーに対し、電子メールによる送信、ホームページへの掲載そ の他当社が適当であると判断する方法により、随時必要な事項を通知するも のとします。 第 25 条 (準拠法) 使用許諾契約の成立、効力、履行および解釈に関する準拠法は、日本国法と します。 第 26 条 (管轄裁判所) ユーザーと当社との間における一切の訴訟については、東京地方裁判所をも って第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 第 27 条 (協議) この約款に規定のない事項および規定された項目について解釈の疑義が生じ た場合は、ユーザーと当社が双方誠意をもって協議のうえ解決することとし ます。なお、この約款のいずれかの部分が無効である場合でも、この約款全 体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部 分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。 以上 附則 1. この約款は、平成 28 年 2 月 25 日に規定され、平成 28 年 2 月 25 日 から実施するものとします。 Ver.isn-common-20150805

利用規約_bism-for-pepper-20160225.pdf

から実施するものとします。 Ver.isn-common-20150805. Page 1 of 1. 利用規約_bism-for-pepper-20160225.pdf. 利用規約_bism-for-pepper-20160225.pdf. Open.

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